神奈川法律事務所では、適正妥当な安心できる弁護士費用をモットーとしています。
弁護士費用には、①着手金、②報酬金、③日当があります。
①着手金は、事件の着手時に発生する弁護士費用です。
②報酬金は、事件の終了時に発生する弁護士費用です。
③日当は、原則として往復4時間以上を要する出張の必要があるときに発生する弁護士費用です。(通常、発生することはありませんが、発生する場合は予めご説明いたします。)
※ 事務所によっては、接見、被害者との示談交渉、保釈などの弁護活動をオプション料金としているところがあるようです。われわれは、刑事弁護人である以上、依頼者のために必要な弁護活動は当然に行うこととしています。したがって、接見、被害者との示談交渉、保釈などの弁護活動について別途弁護士費用を請求することはありません。
※事件の内容に応じて、適正妥当な金額を定めることといたします。
※公判が行われる場合は、弁護士2名で対応いたします。追加着手金が必要になります。
※弁護士2名で対応いたします。
※裁判員裁判の公判が行われる場合は、追加着手金として129万円(税別)が必要になります。ただし、否認事件の場合の追加着手金は、事件の内容に応じて、適正妥当な金額を定めることといたします。
※ 事件を依頼した以降は相談料は必要ありません。
※ 事件を依頼した以降は接見料は必要ありません。
※事件の内容に特殊な事情がある場合は、上記の弁護士費用が異なる場合があります。
その場合は、予めご説明いたします。
※控訴・上告・再審については別事件となります。